ウシジマ タカシ   Takashi USHIJIMA
  牛島 万
   所属   京都外国語大学  外国語学部 スペイン語学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2016/03
形態種別 論文
標題 核兵器の使用と威嚇に関する国際司法裁判所の勧告的意見の意義
執筆形態 単著
掲載誌名 「戦争と平和」を知るための平和論序説:「世界平和教育の実態と本学における教育メソッド研究」成果報告書
掲載区分国内
出版社・発行元 平成27年度京都外国語大学国際言語平和研究所教育メソッド・教育コンテンツ研究
巻・号・頁 1
担当範囲 総頁数96頁
著者・共著者 牛島 万
概要 1996年のICJの核兵器の使用と威嚇に関する勧告的意見の意義を、当時の国際政治(冷戦期における核の抑止策およびこれに対抗する軍縮・非核運動)という現状をふまえて、いかに当該意見が述べられたかについて、従来の研究動向もふまえて考察した。原爆裁判(下田裁判)とICJの勧告的意見の類似点は、人道的アプローチから判じていることである。前者は、第二次世界大戦時の戦争法を適用したし、後者は古い条約、慣習法から現在のジュネーブ条約に至るまでの人道法の展開とそこにある基本原則である、戦闘員と非戦闘員の区別と後者の保護(第1原則)、不必要な苦痛の禁止(第2原則)をあげ、核兵器の威嚇または使用は、人道法の原則および規則に一般に違反すると結論した。
 しかし、ICJの勧告的意見では人道法以外に同時に自衛権を押した。それは核兵器による威嚇または使用が通常の自衛権行使の場合を上回る一層厳格な要件を課すことを意図しているとも考えられる。このような背景には核による抑止政策という国際政治の問題を自衛権という法概念を通じて自衛権の脈略にもっていったことが考えられる。